特殊車両通行許可
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特殊車両と制限外積載

Special vehicle

特殊車両とは

(道路法第47条の2)
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。

車両の諸元一般的制限値(最高限度)
2.5メートル
長さ12.0メートル
高さ3.8メートル
重さ総重量20.0トン
軸重10.0トン
隣接軸重・隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満 18.0トン
 (但し、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、 かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下の時は19トン) 
・隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上 20.0トン
輪荷重5.0トン
最小回転半径12.0メートル

この上記の数値を1つでも超える車両が、特殊車両になるということです。
 
例えば、幅、高さ、重さ、最小回転半径は一般的制限値におさまっていても、長さが12メートルを超えていれば、それだけで特殊車両になります。

道路交通法による制限外積載許可

制限外積載は荷台から荷物がはみ出してしまう場合に必要です。
具体的には荷物を積載した状態で以下に該当する場合

  • 長さ……自動車の長さにその長さの2/10の長さを加えたもの
  • 幅………自動車の幅から2/10を超える場合
  • 高さ……3.8メートルからその自動車の積載する場所の高さを減じたもの

これは大型のトラックに限らず、軽トラックでも積荷がはみ出す場合には制限外積載許可を取る必要があります。

積載方法の制限を超える場合
・前後  自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出すもの
・左右  車体の左右からはみ出すもの

積載許可の限界

  • 長さ
    自動車の長さにその長さの10分の5を加えたものを超えないこと。

  • 自動車の幅に1.0メートルを加えたものを超えないこと。ただし、積載物を積載した状態の自動車及び積載物全体の幅が3.5メートルを超えないこと。
  • 高さ
    積載時の高さが4.3メートルを超えないこと。
  • 方法
    自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の3の長さを超えてはみ出さないこと。
    自動車の車体の左右0.5メートルを超えてはみ出さないこと。

上記数値は大型自動車、普通自動車の制限値となります。